ガケ条例って何?
崖とは「30度」を超える角度をなし高さ「2メートル」を超えるもののことを指します。この崖条例に抵触していると、基準値を満たした擁壁などを設置しないと建築ができない場合があります。
その敷地が法的に「崖」であり、崖条令が適用される地域である場合、がけの下に建物を建てる場合、崖の上の端からH(高さ)の二倍以上の距離をとる、がけの上に建物を建てる場合、崖の下端からHの1.5倍以上の距離をとるなどの方策をとらなければなりません。
古い建物などでは、既にこの崖条例に抵触する建物も存在しています。地域によっては、がけ崩れ対策工事として助成金がおりる場合もございますので、まずは、役所に確認してみると良いでしょう。
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